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相続、遺言、成年後見、消防計画、防災計画、防火対象物定期点検報告制度
自衛消防隊訓練、防災教育、共同防火管理、会社設立、相続 等 おまかせください
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TEL : (03) 3698-3914
FAX : (03) 3698-7539
東京都江戸川区瑞江1丁目19番11号
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命令等と改正罰則
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屋外の火災予防措置命令
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法第3条第1項
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罰金30万円以下・拘留
両罰:罰金30万円以下
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防火対象物に対する 火災予防措置命令
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法第5条第1項
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懲役2年以下、罰金200万円以下
両罰:罰金1億円以下
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防火対象物の使用禁止命令等
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法第5条の2第1項
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懲役3年以下、罰金300万円以下
両罰:罰金1億円以下
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防火対象物に対する 危険排除のための措置命令
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法第5条の3第1項
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懲役1年以下、罰金100万円以下
両罰:100万円以下
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防火管理者選任命令
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法第8条第4項
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懲役6ヶ月以下、罰金50万円以下
両罰:50万円以下
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危険物の無許可貯蔵
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法第10条第1項
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懲役1年以下、罰金100万円以下
両罰:3000万円以下
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消防用設備等点検報告義務
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法第17条の3第3項
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罰金30万円以下・拘留
両罰:罰金30万円以下
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消防用設備等の設置維持命令
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法第17条の4
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懲役1年以下、罰金100万円以下
両罰:3000万円以下
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消防機関が命令を発動た場合、当該防火対象物に標識を設置するなど、
公示することが義務付けられました。
●公示の方法
1. 事業所の出入り口など見やすいところに標識を設置する。
2. 市町村の広報に掲載する。
3. その他市町村長が定める方法による。

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